平成27年度 秋期 情報セキュリティスペシャリスト試験 午前II 問23
2025年7月21日
【問題23】
特許権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
A社が特許を出願するより前にB社が独自に開発して日本国内で発売した製品は,A社の特許権の侵害にならない。
組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが,ソフトウェアは保護されない。
審査を受けて特許権を取得した後に,特許権が無効となることはない。
先行特許と同一の技術であっても,独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。
【解説】
ア: A社が特許を出願するより前にB社が独自に開発して日本国内で発売した製品は,A社の特許権の侵害にならない。
正しい。特許権は出願日以降の技術に対して効力を持つため、出願より前からその技術を使っていた場合には「先使用権」として侵害にはなりません。
イ: 組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが,ソフトウェアは保護されない。
誤り。ソフトウェアであっても、技術的思想の創作として一定の条件を満たせば特許として保護されます。
ウ: 審査を受けて特許権を取得した後に,特許権が無効となることはない。
誤り。特許権は、後から無効審判によって無効とされることがあります。
エ: 先行特許と同一の技術であっても,独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。
誤り。独自に開発したとしても、既に特許権がある場合にはその範囲内での使用は侵害になります。
【答え】
ア: A社が特許を出願するより前にB社が独自に開発して日本国内で発売した製品は,A社の特許権の侵害にならない。
出典:平成27年度 秋期 情報セキュリティスペシャリスト試験 午前II 問23